H28~29川越市スキー連盟組織表
顧問 | 小笠原 健一 | 市 役 所 | 井部 善幸 | ティット | |||||
理事会構成員 | 常任理事会構成員 | 会長 | 牛久保 努 | 市役所 | |||||
副会長 | 河合 誠 | 川 越 | 石井 三郎 | レーシング | |||||
常任理事 | 理事長 | 宮本 一彦 | 市 役 所 | ||||||
専門部会 | 総務部 | 競技部 | 教育部 | ||||||
副理事長 部長 | 松本 陽介 | 市 役 所 | 佐藤 喜幸 | 市 役 所 | 野口 幸範 | 市 役 所 | |||
副部長 | 新井 時男 | 初 雁 | 三上 信彦 | 市役所 | 内田 敏 | ティット | |||
和氣 政文 | 川 越 | 山本 智晴 | レーシング | 小野寺 雅樹 | スキップ | ||||
長谷川 悟 | M T | ||||||||
理 事 | 部員 | 鈴木 弘道 | 川 越 | 福田 尚司 | 市役所 | 渡辺 誠 | スキップ | ||
新井 融 | 市役所 | 福井 悦子 | レーシング | 徳田 雄雪 | 初 雁 | ||||
熊谷 紫宝 | オットット | 猪鼻 薫 | 市役所 | 山原 弥 | オットット | ||||
小杉 孝一 | ラプラーニュ | 畑野 富雄 | ラプラーニュ | 岡田 哲哉 | 白銀隊 | ||||
武藤 智之 | 市役所 | 堀 一順 | 白銀隊 | ||||||
平川 亘 | ティット | ||||||||
桜井 洋子 | M T | ||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||
監事 | 飯島 茂 | 市 役 所 | 長岡 麻里子 | スキップ | |||||
川越市スキー連盟規約
第1章 名称及び事務所
第1条 本連盟は、川越市スキー連盟(以下スキー連盟という)と称する。
第2条 本連盟の事務所は、会長の指定する場所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は、市内所在のスキーを愛好する団体を統括し、団体相互の親睦及び技術の向上を図るとともにスキーを通じ広くスポーツの振興発展に寄与することを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 研修会、講習会の開催
2 競技会の開催
3 指導員の養成及び派遣
4 他の機関、団体との連携協力
5 その他本連盟の目的達成に必要なる事業
第3章 組織
第5条 本連盟は、原則として第3条の目的に賛同する市内所在の団体を以て組織する。
第6条 本連盟の会費は、加盟団体費をもってあてる。
第7条 本連盟に加入しようとする団体は、所定の加入申込書を本連盟に提出し理事会の承認を要する。
第8条 本連盟を脱退しようとする時は、その旨を文書を以って事前に通知しなければならない。
第4章 役員
第9条 本連盟に次の役員を置く。
会長1名副会長若干名理事長1名副理事長若干名
常任理事若干名理事若干名監事2名
第10条 本連盟の役員選出は、次の通りとする。
1 正・副会長は総会で選出する。
2 正・副理事長は、理事の互選による。
3 常任理事は、各専門部会の正・副部長とし、各専門部長は、副理事長とする。
4 理事は、各加盟団体より選出する。ただし、会長の指名による理事(団体選出理事数未満)を置くことができる。
5 監事は、総会において理事以外の会員中より選出する。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は、本連盟を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
3 理事長は、会長の命を受け、会務を執行する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代理する。
5 常任理事は常任理事会を組織するととともに、正副理事長を補佐し会務を処理する。
6 理事は理事会を組織し会務を処理する。
7 監事は会計を監査する。
第12条 本連盟に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。名誉会長、顧問及び参与は、理事会の承認を得て当該年度の会長が推薦する。
第13条 役員の任期は、次の通りとする。
1 任期は、2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員がその所属を離れたときは本連盟役員の資格を失う。
第5章 会議
第14条 本連盟の会議は総会・常任理事会及び理事会とする。
第15条 本連盟の会議は次の通り開催する。
1 総会は年1回、常任理事会及び理事会は必要に応じて開催する。
2 理事総会は加盟団体の3分の1以上の要求があった場合開催しなければならない。また、会長が必要と認めた時は開催することができる。
第16条 会議の召集と議長は次の通りとする。
1 総会は会長が召集し、議長は出席者中より選出する。
2 常任理事会及び理事会は会長の承認を得て理事長が召集しその議長となる。
第17条 総会は役員及び代議員を持って構成し、本連盟の最高議決機関とする。
2 代議員は、各加盟団体より2名あて選出する。
第18条 総会の任務権限は次の通りとする。
1 予算の審議及び決算承認
2 事業の審議及び承認
3 役員の選出
4 規約の変更
5 その他重要事項
第19条 理事会は常任理事、理事及び正・副会長、正・副理事長をもって構成し任務は次の通りとする。
1 総会から委任された事項及び総会に提出すべき議案を審議処理する。
2 その他重要事項
第20条 常任理事会は常任理事及び正・副会長、正・副理事長をもって構成し、任務権限は次の通りとする。
1 理事会から委任された事項及び理事会に提出すべき議案を審議処理する。
2 緊急必要なる事項を処理する。ただし、当該事項は次の理事会に報告しなければならない。
第21条 総会は定員の3分の1(但し委任状を認める)、その他の会議は過半数の出席で成立し、その議事は出席者の過半数で成立する。
第6章 経理
第22条 本連盟の経理は、会費、賛助会費、補助金、寄附金その他の収入を以てこれにあてる。
第23条 納入した会費は理由の如何を問わず返金しない。
第24条 年度の途中において加入した団体の会費は、第6条所定の額とする。
第25条 本連盟の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年の4月30日に終わる。
第7章 専門部会
第26条 本連盟の事業を遂行するための各種の専門部会を設置することができる。
本部会の名称、目的及び部員の定数は、理事会において定める。
第8章 附則
本連盟規約執行上必要な細則は理事会が決定する。
本連盟規約は昭和27年3月31日から施行する。
本連盟規約は昭和29年4月1日から施行する。
本連盟規約は昭和35年4月1日から施行する。
本連盟規約は昭和39年5月15日から施行する。
本連盟規約は昭和47年4月1日から施行する。
本連盟規約は昭和52年5月15日から施行する。
本連盟規約は昭和61年5月12日から施行する。
本連盟規約は平成2年6月27日から施行する。
本連盟規約は平成6年5月30日から施行する。
本連盟規約は平成16年6月31日から施行する。
本連盟規約は平成18年5月31日から施行する。
本連盟規約は平成22年5月27日から施行する。
川越市スキー連盟専門部会規定
第1条 この規定は、川越市スキー連盟規約第26条に基づき専門部会の運営等を定めるものとする。
第2条 専門部会の名称及び所管事項は、別表の通りとする。
第3条 専門部会に次の役員を置く。
部長1名副部長若干名
2 正・副部長選出は、専門部会の互選による。
3 部長は、その専門部会を統括する。
4 副部長は、部長を助け部長事故ある時はその職務を代行する。
第4条 専門部会会議は、必要に応じ会長の承認を得て部長が召集し、事業執行にあたっては理事会の承認を得なければならない。
第5条 この規定に定めるものの他、この会の運営に関し必要な事項は専門部会が別に定める。
付 則
この規定は、昭和52年5月15日から施行する。
この規定は、昭和61年5月12日から施行する。
この規定は、平成2年6月27日から施行する。
この規定は、平成6年5月30日から施行する。
別 表
1 総務部 2 競技部 3 教育部